地域生活支援事業(移動支援)

社会生活を営む上で必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出が対象です。
対象は、屋外の移動に著しい制限のある以下の方

・視覚障がい者/児
・身体障がい者/児(肢体不自由の程度が身体障害者手帳の1級に該当し、両上肢及び両下肢の機能に障がいを有する方またはこれに準ずる方)
・知的障がい者/児
・発達障がい者/児
・精神障がい者/児
・難病患者等であって、身体障がい者/児の状態に準ずる方
岐阜市では以下の外出は対象になりません(一部例外もあります)
・通勤、営業活動等の経済的活動にかかる外出
・通学等の通年または長期にわたる継続的な外出
・社会通念上、本事業を適用することが適当でない外出

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 地域生活支援事業